みなさんは、セルフメディケーション税制をご存知でしょうか?何となく、言葉だけは聞いたことのあることもいらっしゃるかと思います。今までの医療費控除の特例として、2017年1月1日以降に、OTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものとなっています。(つまり、来年の確定申告の際に申請すればお金が戻ってくる可能性がある、というものです^^)
【セルフメディケーション税制とは?】
確定申告したのが記憶に新しいという方も多いでしょう。その中で、医療費控除という項目があったはずなんですよね。支払った医療費(家族分)が10万円を超えないと申請できないというものですので、歯医者に通った、風邪で何回か病院に行ったくらいでは10万円なんて超えるわけないんです。
そこで生まれた特例が、セルフメディケーション税制!!
軽い体調不良は、ある程度自分で気をつけてもらって、国の医療費を軽減させることが制度趣旨となっています。
【条件はなかなか甘い?】
対象となる医薬品の購入合計額が年間で1万2000円を超えていれば控除の対象になる。
お医者さんにかかって10万円を超えるとなるとなかなか大変なのですが、風邪薬などをちょくちょく買う方なら、年間12000円という金額はすぐに超えてしまいそうなものです。
【この税制が使える人の条件】
01.所得税・住民税をきちんと納めている人
税金納めていない人が、払いすぎた分を返せ!というのは理不尽すぎます。
02.自分と家族のOTC医薬品の購入額の合計が年間12000円を超えていること
「ん?OTC医薬品?」
OTC医薬品とは…処方箋を必要としない、ドラッグストアなどで買うことのできる「市販薬」のことを言います。市販薬が全てが対象ではありません。リストアップされていますので、下記ページを参照してください。
03.特定健康検査・予防接種・定期健康診断・健康検査・ガン検査などを受けている。
会社で受ける定期健康診断や、インフルエンザの予防接種なども当てはまりますので、診断結果や領収書等、証明できるものをとっておくとよいようです。
【確定申告により、払いすぎたお金が戻ります。】
今年の分となると、2017年1月から2017年12月分までとなりますので、2018年度2月以降の確定申告で申請することに。1月、2月のレシート、全部捨てちゃった!!というみなさん、残念ながら私もです。今からでも、少し意識をしてみましょう。^^
そして、今までの医療費控除との併用は不可となっております。どちらか得をする方を申請すれば問題ありませんので、とりあえず、「病院の領収書や処方箋によって購入した薬の領収書」「ドラッグストアなどで購入した医薬品の領収書」を分けてためていくのがベストですね!!^^
今回は、「セルフメディケーション税制」をご紹介しました⭐️
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